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名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

名古屋市瑞穂区高田町2-18-1

TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886

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相続が発生した方へ

相続税申告スケジュール
相続発生に必要な手続き
漏れやすい相続財産

「一体何から始めたらよいのだろう?」
初めて相続を経験される方は本当に多くの不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
当事務所はお亡くなりになられた方の遺志を継ぎ、ご遺族の方が円満に親族関係を保てるよう、また、経済的な不利益を被らないように徹底的にサポートさせて頂きます。
相続が開始すると葬儀のほか何かと忙しくなりますが、相続発生からの各種手続きには期限が定められております。
まずはお気軽に相続専門の松井潤一税理士事務所へご相談ください。

以下に相続税申告の一連の流れとポイントをご案内させていただきます。

相続税申告スケジュール

期限 手続き 備考
相続開始 被相続人の死亡  
1週間以内 葬儀の手配 葬儀を行ったら、葬儀費用の領収書の整理を始め、保管しておきます。
死亡届の提出 医師が記入した死亡診断書と共に、亡くなった方の本籍地又は届出人の住所地にある市役所、町役場へ提出します。
3ヶ月以内 税理士への依頼 相続放棄することも視野に入れて、被相続人が亡くなってから2ヶ月以内を目安に依頼を行うとよいでしょう。
遺言書の有無の確認 公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認を受けない限り、開封してはいけません。必ず、裁判所にご持参の上、相続人や代理人の立会いのもと開封します。
相続人の確認 被相続人と相続人の戸籍謄本を調べます。
被相続人は出生~死亡まで全ての戸籍が必要です。
相続人は全ての法定相続人の現在の戸籍が必要です。
相続財産の概算把握 財産の中に債務があるかどうか確認する。
相続放棄・限定承認 債務が多い場合の相続では注意が必要です。
相続放棄も可能だが、借金を含む全ての遺産の相続権が他の親族に移ることになるので、お困りの方はご相談を。
4ヶ月以内 相続財産の評価・鑑定  
被相続人の準確定申告 被相続人が亡くなられた年の1月1日~死亡日までの期間の所得の確定申告(準確定申告)を4ヶ月以内に行います。
納税資金の検討  
10ヶ月以内 遺産分割協議書作成 相続人同士で遺産分割についての話し合い
※ 遺言書どおり相続する場合、作成の必要はありません。 遺産分割協議書の作成には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
相続税申告書作成・申告・納付 相続税申告は亡くなってから10ヶ月以内です。
期限を越えての申告は、延滞税や各種特例が使えなくなる等のペナルティがあるため注意が必要です。
1年以内 相続財産の名義変更 不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。

相続発生に必要な手続き

下記の◎印は特に早目に手続きを。
又、相続人に重度の認知症の方や未成年者の方がいる場合は、家庭裁判所で「特別代理人」等の選任手続きが必要となりますので通常より時間を要します。

生活に直結する手続

◎電気、ガス、水道、電話、NHK、固定資産税の引落し停止の連絡
(当面は現金払に変更)

  • 加入電話や携帯電話の名義変更
  • ケーブルテレビやインターネットの加入者変更

◎クレジットカード、各種会員証の解約・停止

◎キャッシュカード、貸金庫等の解約

  • 死亡保険金・入院保険金・個人年金残金などの請求

◎預貯金の名義変更・解約

◎投資信託・株・公社債などの名義変更

◎借入の債務変更申請

◎借家人などへ賃料振込口座の変更通知

  • 自動車の名義変更
  • ゴルフ会員権等の名義変更
  • 保険契約者の変更

年金・健康保険等の公的手続

◎健康保険などの死亡届及び国民健康保険加入届

◎年金受給者死亡届及び遺族年金の受給手続

  • 未支給年金の受給手続
  • 高額療養費の受給手続
  • 埋葬料や葬祭費の受給手続

税の手続

  • 準確定申告(所得税・消費税)及び廃業届など
  • 相続税の申告

漏れやすい相続財産

相続税の申告で漏れやすい相続財産

下記のような財産も相続税の対象となります。

  1. 家族の名義になっている通帳でも、故人の生前は家族が自由に使えなかった通帳の残高
  2. 家族の名義になっている株式や投資信託でも、故人の生前は自由に使えなかった証券口座の残高
  3. 亡くなる以前3年内に故人から贈与を受けた財産
    但し遺産を取得した人だけに限ります。
  4. 手持ち現金
  5. 生命保険金(故人が逝去した事により支払いを受けるもの)
  6. 故人が保険料を支払った生命保険で被保険者が家族となっている契約分
    (故人が逝去した事により支払いは受けないので上記の生命保険金とは異なります)
  7. 故人の負担で最近自宅を改造、家財を購入している場合の改造費や家財。家の修繕は除きます。