名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
名古屋市瑞穂区高田町2-18-1
TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886
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①収益を生まない不動産の活用、又は売却のいずれが良いか。
②生命保険はどのくらいにすればよいか。
③相続税率との兼ね合いで連年贈与をする場合、どの程度すればよいか。
相続税の調査は、申告書を提出して早ければ半年遅ければ1年半後にある場合があります。税務署から相続人の方と税理士に通知があります。
調査は原則として亡くなった方の住んでいたところで行います。
調査は全ての相続税の申告について行われるわけでなく、申告件数の約3割について実施されています。遺産の多い方や医師、会社の経営者は調査の確率が高くなります。
(1).故人が取引していた銀行や証券会社に過去10年くらいの取引の資料を依頼します。
なお、同居親族と故人が同じ金融機関と取引している場合はその親族の資料もあわせて依頼します。場合によっては別居の親族の資料も取り寄せます。
(2).故人の過去の所得税確定申告書を見ます。また会社の役員であればその会社の資料を集めます。
(1).故人の預貯金への入金から、所有する株式等の配当の有無、利息の有無
(2).預貯金の出金から
① 贈与の有無 特に3年以内
② 多額の出金がないか
③ 固定資産税の支払先から遠方の不動産の有無
(3).親族名義となっている金融資産であっても実体は故人の資産ではないか。
① その預金の開設時の申込書の筆跡は誰のものか
② その預金の管理状況や印影はどうか
当日 | 午前中は被相続人の経歴や相続人の経歴などを尋ねます。また、預金の管理の仕方や、被相続人の預金の引出は誰が行っていたか等を聞いてきます。 午後は被相続人や相続人の通帳などを見たり、貸金庫があると銀行まで同行します。時には葬儀の出席者の記帳を見ます。 |
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後日 | 税務署は銀行や証券会社に、相続人と被相続人の財産を調べます。これが1ヶ月程かかります。(金融機関の返事が遅いので) 特に問題がなければ、「これで終わります。」と税務署から言ってきます。疑問点があれば再度調べに参ります。 そして何か問題点があれば、税務署から税理士に、税務署へ来てくださいと連絡があり、そこで税務署の主張を聞き、私も申告漏れがあると納得した場合は相続人に説明の上、修正申告することになります。 納得できない場合は税務署と交渉します。 そして合意点を見つけるよう努力します。 |
相続税の申告に対する税務署の調査の割合は概ね3割です。また税務署の調査による遺産の申告漏れも平均3,000万円となっているため、なるべく調査対象とならないような申告書を作成する努力をしております。もちろんこれはお客様のご協力が不可欠です。
私の事務所での最近の調査割合は約1割です。しかし更なる調査の減少を目指し、この2年間の申告では税理士法に定められている書面添付制度を積極的に利用しております。
また、当然のことですがほぼすべての申告について私を含めた税理士が主体となって接客及び申告書の作成に関わっております。
申告書の提出時期にもよりますが、概ね提出後早くて半年から、1年半後になります。