名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
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2015年1月1日より改正相続税が施行され、
相続税がかかる人が大幅に増え、他人事ではなくなりました!
2015年1月1日以降の相続又は遺贈により取得する財産から、改正相続税が適用されました。つまり2015年1月1日以降にお亡くなりになった方が対象です。
平成26年中にお亡くなりになった方で申告は2015年1月1日以降にするという方の場合は、改正前の相続税の適用となります。
相続税は基本、課税遺産総額(相続財産-基礎控除額)を法定相続人ごとに法定相続分で按分した価格に超過累進税率を適用し、計算します。
その基礎控除額が下図のように減額されます。
基礎控除額は、原則として法人相続人の人数により金額が異なります。
改正前 >>
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 6,000万円 |
2人 | 7,000万円 |
3人 | 8,000万円 |
4人 | 9,000万円 |
5人 | 1億円 |
改正後
法定相続人 | 基礎控除額 |
---|---|
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
相続財産の額が多い場合、少し相続税額が高くなるように改正されます。
相続財産が2億円を超えると、税率の引き上げと基礎控除の減額が重なる場合もあり、かなりの税負担となります。
相続税率の改正に伴う速算表
各法定相続人の取得金額 | 改正前税率 | 控除額 | 改正後税率 | 控除額 |
~1千万円以下 | 10% | なし | 10% | なし |
1千万円超~3千万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
3千万円超~5千万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
5千万円超~ 1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
1億円超~ 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~ 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
3億円超~ 6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
※今回の改正部分
相続又は遺贈により取得した被相続人などが住んでいた宅地等がある場合、一定の要件の下に小規模宅地等の特例によりその宅地等の相続税評価額を8割減額することができます。今回の改正により、この特例の対象となる宅地等の適用面積の限度が240㎡→330㎡に拡大されます。
(例)面積330㎡(評価額6,600万円)の居住用宅地等に小規模宅地等の特例を適用した場合
⇒1,440万円評価額が下がります。