名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
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よく「建物を建築するには自己資金でなく、借入金ですべきだ。」とか「相続税を減らすために借入金の返済はやめておきます。」などとおっしゃっているのを耳にしますが、果たして本当にそうでしょうか?
例えば、あなたが相続財産として預貯金2億円を所有しているとします。
貸付用アパート(建物 建築価額1億円)を借入金または預貯金で購入した場合、課税される財産は下記のとおりになります。(土地等の財産については、簡略化するために考慮外とします。)
※ 建物の評価額について
建物は固定資産税評価額により評価されます。ここで建物の固定資産税評価額を0.7億円とし、借家権割合を30%とすると、貸付用建物のため評価額は0.7億円×(1-30%)≒0.5億円となり、建築価額1億円に比べてその評価額は減少することになります。
相続税は亡くなった方の「純資産」に課税されると考えると、上記のとおり課税される純資産はいずれも1.5億円で同額になります。
また、相続税対策のためにアパートの借入金を返済しないと、そのお金は返済の停滞期間の借入金の利息や他の資産の取得や消費に使われることになり預貯金は減少していくことになります。
現在はデフレの時代です。デフレの状況では物価に比べて借入金の価値は相対的に増加することになります。
従って、借入金の返済を計画的に着実に実行することが最も財産を残すことになると言えるでしょう。