名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
名古屋市瑞穂区高田町2-18-1
TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886
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土地の評価によって相続税は大きく変わってくる事があります。
相続税は単純なケース以外、同じ申告を100人の税理士が行ったら百通りの税額が計算されます。
なぜなら土地の評価は税法だけでなく、建築基準法、道路法、都市計画法等の他の法律や、評価する人の主観が反映されるからです。従って税理士の経験と力量が最も影響されるところです。
土地の評価方法は路線価方式と倍率評価方式があります。
主として市街地に適用される方法で、名古屋市内ですと中川区、港区、守山区の一部を除きほぼ全域適用され、道路に国税が定めた1㎡あたりの価額が付されております。この価額を元に計算する方式です。
主として市街地以外の郡部に所在する土地に適用する方法です。原則は市町村の定める固定資産税額に国税が定める一定の倍率を掛けて計算する方式です。原則ですから例外があります。
①周辺の宅地に比べ土地の面積が相当広い
②市街地にある田、畑、山、雑木林
③土地が道路より相当高低差がある場合
④土地の形がいびつである
⑤土地の道路に接している長さが2メートル未満
⑥土地の接している道路の幅が狭い
⑦土地の一部に傾斜部分、段差部分、がけ地がある場合
⑧幹線道路に面した土地で裏面は住宅街である場合
⑨土地の一部が将来道路になる予定
市街化調整区域内の土地(概ね郡部にある土地)で駐車場や資材置き場になっている土地は、単純に固定資産税評価額×倍率では評価しません。
その土地の位置、周囲の状況などから、店舗用地が適しているか、畑に適しているかなど総合的に判断して決定します。したがって個人の主観に大きく左右されます。