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名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

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生命保険の活用

メリット

  1. 法定相続人1名あたり非課税枠(現在は500万円)がある。
    法定相続人が3名でその内名が死亡保険金2,000万円を受け取った場合、課税されるのは2,000万円-1,500万円(500万円×法定相続人数3名)=500万円だけです。

  2. 死亡保険金の受取人が指定されていると、遺産分割協議の必要がありません。

  3. 死亡保険金の受取人は法定相続人に限られません。
    したがって、相続税の代飛ばし効果による節税が可能となります。

デメリット

あまりありませんが、多額の生命保険をかけると、生前贈与による節税を行う資金が不足する事になりますので注意が必要です。生命保険の非課税枠より金銭贈与を連年した方が相続税の節税となります。

生命保険の課税関係についての説明

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契約者(保険料負担者) A A A
被保険者 A B B
死亡保険金受取人 B A C
課税関係 相続税 所得税(一時所得) 贈与税

(注)「みなし相続財産」とは
相続税法では、民法上相続または遺贈により取得した財産ではないものの、事実上これらと同等の経済的効果の有する財産を取得した場合、税負担の公平を図る立場から、相続税法上これを相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税を課税することとしています。これを「みなし相続財産」といいます。

(1) 契約者=被保険者≠受取人の場合(契約者=被保険者=満期受取人であっても可)
 死亡保険金はみなし相続財産として他の相続財産と合算され、相続税の課税対象とされます。(相法3①一)。この場合において、死亡保険金受取人が相続人の場合には生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができます(相法12①五)
 しかし、死亡保険金受取人が相続人でない場合には非課税枠の適用がありませんので、注意が必要です。

(2) 契約者=受取人≠被保険者の場合
 被保険者の死亡により受け取った死亡保険金は、受取人の一時所得としての扱いを受けることになります。

(3) 契約者≠被保険者≠受取人の場合
保険金の受取人はその保険契約にかかる保険料を負担していなかったわけですから、保険事故発生によって受け取った死亡保険金については、保険料を負担していた人(契約者)からのみなし贈与財産として贈与税が課されることになります(相法①)。