名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
名古屋市瑞穂区高田町2-18-1
TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886
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全ての人は遺言書を作成した方が望ましいですが、財産の多寡に関わらず、相続のトラブル防止のため次のような場合は絶対必要です。
①子供のいないご夫婦
②夫または妻が先に亡くなっているご夫婦
③同居しているが婚姻届を出していない場合
①相続争いの防止
②法定相続人以外へ相続財産を渡せるのは、普通なら子から孫へとなりますが、直接孫へ渡すことができます。結果として、相続税の節税になります。
一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
これら遺言の特徴は下記のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
長所 | 1.費用がかからない 2.何時でも自由に書き直しができる | 1.効力は絶対 2.紛失、隠蔽の恐れなし |
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短所 | 1.紛失や変造の恐れ 2.信憑性が疑われる恐れ 3.書き方によって無効になる恐れ 4.家庭裁判所の検認を要する | 1.若干の費用を要する 2.書き直しは公証人役場へ出向く必要がある 3.証人が2名必要 |