名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
名古屋市瑞穂区高田町2-18-1
TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886
名古屋市で相続に関する税理士・会計士・会計事務所をお探しなら、名古屋市瑞穂区高田町の名古屋相続会計センター(税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
名古屋市千種区、名東区、昭和区、瑞穂区、天白区、熱田区、東区、中区、中川区、西区、中村区、北区、南区、緑区、守山区、港区名古屋市内全域
一宮市、春日井市、瀬戸市、日進市、長久手市、東郷町、みよし市、豊田市、岡崎市、刈谷市、大府市、清須市、東海市、海部郡など愛知県全域
岐阜市、多治見市など岐阜県南部
桑名市、長島町、四日市市など三重県北東部(桜山、八事、御器所、新瑞橋、吹上、金山、今池、池下、覚王山、星が丘、本山)
贈与とは、当事者の一方(あげる人)が自己の財産を無償で相手方(もらう人)に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって成立する契約です。ここで注意すべきことは贈与は民法上で「契約」と位置づけられていることです。それだけに贈与の契約があったかどうかを証明することが相続税の申告においても重要となります。金銭贈与の場合、証明の方法は簡単です。あげる人からもらう人が日常使用している通帳へ振込みさえして頂ければO.K.です。
贈与の方式には一般的である「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2つがあります。贈与をした場合、贈与財産の価額が非課税枠を超える場合には確定申告をする必要があります。なお、贈与税の申告期間は贈与年の翌年2月1日~3月15日となります。
それぞれの贈与の主な特徴は下記のとおりです。
暦年贈与 | 相続時精算課税贈与 | |
贈与者 | 制限なし | 65歳以上の親 (住宅取得資金の場合には年齢制限なし) |
---|---|---|
受贈者 | 制限なし | 20歳以上の直系卑属(主に子、又は代襲相続人) |
非課税枠 | 贈与年ごとに110万円 (基礎控除) |
贈与する人ごとに累計2,500万円(特別控除) |
税額計算 | (贈与財産価額-110万円)×超過累進税率 | (贈与財産価額-2,500万円)×20% |
申告 | 基礎控除の範囲内であれば申告不要 | 非課税枠内でも適用を受ける場合には申告が必要 (届出書の提出が必要) |
納付 | 贈与時に納付 | 贈与税があれば納付し、相続時に精算する。 |
相続税の計算対象となる財産 | 相続開始前3年以内の財産のみが計算対象 | すべての財産が計算対象 |
相続時の贈与税還付 |
還付はされない | 還付される |
メリット | 相続財産を減らすことができる。 | 価額の高い財産を贈与しやすい |
デメリット | 価額の高い財産を贈与しにくい。 | 一度選択したら取り消しはできない。 (暦年贈与はできない。) |
この2つの方式のうちどちらで贈与を行えばよいのでしょうか?
一般的には次のとおりです。
相続税の補完税として位置づけられている贈与税ですが、税率が高いということが影響しているのか贈与税が課税されるからといって相続税対策を躊躇している方が少なくないかと思います。
しかし、贈与を上手に活用することで贈与者本人の意思を確実に実行することができ、かつ、相続税の対策とすることが可能です。暦年課税で考えると基礎控除額は110万円しかないため、それを超える部分には贈与税が課税されることになりますが、財産をたくさんお持ちの方で相続財産から早く切り離しをしたい財産がある場合などには、多少の贈与税を支払っても結果的に節税ができることがあります。
具体的には下記のとおりです。
被相続人 父 相続人 長男、次男の2人
相続財産 5億円(債務等は控除した後の金額とします。)
相続人2人と長男の子、次男の子に5年間で毎年500万円を贈与する。
(1) 贈与をしないで相続開始となった場合の税負担額
5億円-※(5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円)=4億3,000万円
4億3,000万円×1/2(=2億1,500万円)×40%-1,700万円=6,900万円
6,900万円×2人=1億3,800万円
(2) 贈与をして10年後に相続開始となった場合の税負担額
① 贈与税
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円 53万円×4人×5年=1,060万円
② 贈与した後の相続税
(5億円-500万円×4人×5年=1億円)- ※7,000万円=3億3,000万円
3億3,000万円×1/2(=1億6,500万円)×40%-1,700万円=4,900万円
4,900万円×2人=9,800万円
③ 贈与税と相続税の合計
①+②=1億860万円
上記のとおり、贈与をした場合には贈与をしない場合と比べて2,940万円の節税が可能となります。
従って、積極的に生前贈与を活用することで贈与者の意思の尊重することができ、かつ、節税効果を得ることができるといえるでしょう。また「贈与税は相続対策の上でのコスト」といった割り切った考え方をするのも1つです。
ちなみに不動産を贈与する場合には、贈与税以外にも移転コストとして不動産取得税や登録免許税、登記費用などが、保有コストとして固定資産税が負担として生じますので、これらを考慮した上で実施して頂く必要があるでしょう。