法人税・所得税・消費税はコチラ 税理士法人松井会計事務所 TKC全国会会員
相続・遺言等 初回無料相談受付中! TEL:0120-330-589 受付時間 平日8:45~18:00 24時間365日対応 メールでのお申込みも承っております

ご連絡先はこちら

名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

名古屋市瑞穂区高田町2-18-1

TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886

名古屋市で相続に関する税理士・会計士・会計事務所をお探しなら、名古屋市瑞穂区高田町の名古屋相続会計センター(税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)

業務対応エリア

名古屋市千種区、名東区、昭和区、瑞穂区、天白区、熱田区、東区、中区、中川区、西区、中村区、北区、南区、緑区、守山区、港区名古屋市内全域
一宮市、春日井市、瀬戸市、日進市、長久手市、東郷町、みよし市、豊田市、岡崎市、刈谷市、大府市、清須市、東海市、海部郡など愛知県全域
岐阜市、多治見市など岐阜県南部
桑名市、長島町、四日市市など三重県北東部(桜山、八事、御器所、新瑞橋、吹上、金山、今池、池下、覚王山、星が丘、本山)

Q&A

手続き編 Q&A

Q:不動産の相続手続きはどのようにするのですか。

A:亡くなった人(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの戸籍を連続して集め、法定相続人を確定します。
その後遺言書が無ければ、法定相続人の協議によりどのように相続するかを定め、これを書面化(遺産分割協議書といいます)して法務局に相続登記いたします。
手続きは自分でもできますが司法書士に頼めば多少の費用はかかりますが手間はかかりません。

Q:金融資産の相続手続きはどのようにするのですか。

A:基本的には不動産の手続きと同じですが、届ける相手が法務局なく金融機関となります。
書式も各金融機関毎に異なりますが、遺産分割協議書を作成すれば比較的手続きが簡単です。

Q:遺言書は作成したほうがよいですか。

A:財産の多寡によらず作成すべきと思います。
特に子供が居ない場合や配偶者のいずれか一方の方が既にお亡くなりになっており、相続人が子供だけになるような場合は特に必要です。
また事実婚の場合も絶対必要です。

Q:遺言書の作成はどのようにしたらよいですか。

A:遺言書は自筆も書式さえ要件を満たしていたら有効ですが、要件を満たしていない場合や、満たしていても記載内容が不十分で相続手続きができないことも起こりますので、是非公正証書遺言とすることをお勧めいたします。
一般的に7万円くらいから20万円以内で作成してもらえます。

Q:公正証書遺言作成にどんな書類が必要ですか。

A:不動産の固定資産税の名寄せ帳、取引金融機関の名称と支店名、遺言者の印鑑証明書、受遺者氏名と生年月日、遺言執行者を定め、証人2名の住所氏名、職業を決めて用意します。
なお遺言執行者は受遺者や親族でもかまいません。

Q:被相続人の出生からの戸籍謄本はどのようにして集めるのですか。

A:

  1. まず被相続人が除籍となった戸籍を取ります。
  2. 次に 1. の戸籍を見て平成改製後(今までの紙に記載された戸籍からコンピュータ化された戸籍)でしたらその前の戸籍(これを平成改製原戸籍といいます)を取ります。最近はほぼコンピュータ化されています。
  3. 2. の戸籍を見て転籍当の記載がされていたら転籍前の戸籍をとります。
  4. 戸籍は昭和にも改製されておりますので昭和改制原戸籍(戸主制度の戸籍からの変更による)も取り寄せます。
  5. 4. の戸籍は戸籍の筆頭者に戸主が記載されております。この戸籍が作られた日が必ず記載されています。
    一般的には家督相続の日がその日です。
    その日以降に被相続人が出生していたらこれ以上遡って取り寄せ不要です。
    しかし出生日が家督相続の日以前でしたらさらに前戸主の戸籍謄本を取り寄せます。
  6. 途中で婚姻、養子縁組などにより入籍の記載があると誰の戸籍から入籍したかを見てもとの戸籍を取り寄せます。
    以上の作業によりそろった戸籍から法定相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せます。これにて完了です。
    男性で転籍等が少ない場合は数枚の戸籍で完了することもありますが、
    一般的には5枚程度戸籍と法定相続人の人数分の戸籍が必要です。

相続実務編 Q&A

Q:相続が開始したら税金に関してはどのように進めますか。

A:

  1. 相続開始から4ヶ月以内に被相続人の所得税の準確定申告をします。
  2. 遺産を調査し、相続財産と債務を調査します。
  3. 相続人間で分割の仕方を考えていただきます。当事務所は分割協議には介入いたしません。
    但し分割方法による相続税額の計算資料の御提供は致します。
  4. 協議が調いましたらその内容を遺産分割協議書として書面化致します。
  5. 不動産の割合が多く一時に相続税を支払えない場合などのケースでは延納等の御相談もいたします。
  6. 10ヶ月以内に相続税の申告を作成し提出いたします。

Q:相続税の申告が必要な場合はどのような場合ですか。

A:遺産の額が下記の計算式の金額を超える場合です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数

Q:法定相続人について教えてください。

A:

  1. 配偶者は常に法定相続人です。
  2. 次に子供(実子と養子)子供が既に亡くなっていたらその孫、ひ孫と続きます。
    但し養子の子は養子縁組した日以後に出生した人に限ります。
  3. 子供がない場合は親が相続人となります。
  4. 子供がなく親もない場合は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が先になくなっていたらその子までが法定相続人です。

Q:事実婚の配偶者に相続権はありますか。

A:まったくありません。従って遺言書が無い限り相続することができません。

Q:相続財産の範囲について教えてください。

A:被相続人名義の財産以外に下記のような財産も相続財産に含まれます。

  1. 被相続人(亡くなった方)の負担で最近自宅を改造、家財を購入している場合の改造費や家財
  2. なくなった時に所有していた手持ち現金
  3. 被相続人が負担していた生命保険で保険金を受けた場合の生命保険金
    被相続人が負担していた生命保険で被保険者が配偶者、子供、孫である場合
    その保険を解約した場合の返戻金(保険契約に関する権利)
  4. 相続人の名義になっている通帳でも、被相続人の生前は自由に使えなかった通帳の残高
  5. 相続人の名義になっている株式や投資信託でも、被相続人の生前は自由に使えなかった証券口座の残高
  6. 相続開始前3年内に被相続人から贈与を受けた財産
    但し相続により遺産を取得した人だけに限ります。

相続調査編 Q&A

Q:税務署の相続税の調査はどのようなものでしょうか。

A:

  1. 調査の頻度
    名古屋国税局のホームページに掲載されていますが東海4件の年間申告件数は約7千件に対し調査は約2千件で内85%に申告漏れがあります。
  2. 申告漏れの概要
    1件の調査あたり平均申告洩れ財産は約3,400万円、
    内金融資産は約2,700万円で追徴税額は600万円となっています。

Q:金融資産がなぜ多額に申告漏れになるのでしょうか。

A:相続税の調査は被相続人の財産よりむしろ相続人名義の預金や有価証券を調査します。
名義だけが相続人になっている預金や証券口座が無いかどうか、また被相続人が生前贈与したつもりの財産が実は贈与でなく単に預金口座の付け替えに過ぎないようなケース、過去に贈与税の申告がなされていても場合によっては贈与の実体が無ければ贈与したことになっている財産も相続財産とみなされるケースもあります。

Q:相続税の申告は税理士が行っているものが多いと思いますがなぜ多額の申告漏れが生じるのでしょうか。

A:多分最大の理由は大多数の税理士は相続税法を知っていても、実務経験が少ないためです。
東海4県の税理士数は約8千人強ですが相続税の申告件数は7千件強です。
なかには申告漏れでなく逆に多額の相続税の納めすぎの事例も経験していますが、この場合も税務署が積極的に税金を返還してくれるわけではありません。

Q:相続税調査を無いようにすることができますか。

A:まったく無しにはできませんが当事務所の推奨する方法に御同意してくだされば調査の確立は確実に減らすことは可能です。
その方法は税理士法に基づく書面添付制度を利用することです。
書面添付はお客様にも資料提供等のご協力をいただかないと作成できませんが、書面を作成しても料金は変わりません。

贈与編 Q&A

Q:贈与ってどういうことですか。

A:贈与って皆様が日常使っている言葉で表現すると、ある人が「これを貴方に差し上げます」と言い相手が「頂戴します」と返事し互いの意思が一致したことを言います。つまり贈与の契約が成立した状態を贈与があったと申します。
したがつて上記の意思の合致がないと贈与したつもりとなりせっかく贈与したつもりの財産の贈与がなかったので、名義者の財産でなく贈与者の財産と判断されて、苦労が水泡に帰します。

Q:贈与を確実にするにはどのようにすればよいですか。

A:不動産
所有権の移転登記をすればよいです。もちろん贈与後の不動産から得る地代家賃等は贈与を受けた人(受贈者)の所得となります。

株式等
名義変更をし、且つ配当金等の受領者を受贈者が実質管理している通帳等へ入金されることが大切です。たとえば贈与者が勝手に名義変更して配当金等は従来通り贈与者が貰っていたら贈与は成立いたしません。

金銭
金銭を受贈者に渡せばよいです。預金へ振り込む場合は受贈者が日常使っている通帳へ振り込みしてください。なお中学生以下の年少者への金銭贈与は贈与の成立を立証することが難しく、どうしても実行する場合は下記の方法を利用してください。

  1. 年少者の銀行印作成
  2. 通帳を作成し、作成時の記入は年少者が独自で記入する。
  3. その後の金融機関への手続きも年少者が行う。
  4. 贈与税の申告を行う際は名前の記入は自分で書く。
  5. 将来アルバイトなどの収入が生じたらこの通帳を利用する。

Q:なぜ贈与を確実にする必要がありますか。

A:贈与したつもりが贈与でなかったと判断すると贈与したつもりの財産が相続財産になるからです。

贈与税編 Q&A

Q:贈与税の負担は軽いと言うのは本当ですか。

A:下記をご覧ください。
相続財産が3億円で相続人は子2名とします。

法定相続にて遺産を取得した場合の相続税総額は子2名分5800万円

相続開始前3年以前に毎年子2名とその配偶者2名、孫2名の計6名に4年間1名あたり310万円ずつ贈与した場合の4年間の全員の贈与税の総額は480万円となります。
一方相続財産は4年間で7440万円減少して、2.26億円となり、相続税の総額は約3250万円になります。贈与税を480万円支払ったことによって相続税を2550万円節約できました。

Q:贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の)を使って配偶者へ居住用不動産を贈与したいと思いますがメリットはありますか。

A:意外に思われるかもしれませんがあまりメリットはありません。
逆に不利になることもあります。目的が大切です。

贈与した方が良い場合

  1. 数年先に自宅を売却する予定がありかつ譲渡利益が3500万円以上になる場合。この場合土地だけでなく必ず家屋も贈与してください。居住用不動産の3千万控除を2人とも受けることができます。
  2. 2100万円分の居住用不動産を贈与することによって将来の相続税の申告が不要になる場合。

上記以外のケースでは贈与してもあまりメリットは無く、むしろ贈与により登記費用、不動産取得税等が約30万円から40万円生じます。
なぜメリットは少ないかと申しますと居住用の土地を配偶者が相続する場合は特定居住用宅地として相続税の課税標準の特例があり且つ配偶者控除により配偶者の相続税の負担はほとんど生じないようになっているからです。

Q:平成22年から適用される住宅取得資金の贈与の特例を教えてください。

A:平成22年から23年の間に直系尊属(両親、祖父母)から自分が住むための土地と家屋を取得するのに金銭の贈与を受け、自分の所得が2千万円以下であれば平成22年は1610万円まで平成23年は1110万円まで贈与税はかかりません。なお贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告を提出し且つその翌年中に居住していることが必要です。

Q:相続時精算課税の内容を教えてください。

A:その年1月1日現在65歳以上の者(贈与者)からその年1月1日現在20歳以上の直系卑属である相続人(受贈者)への贈与をした場合に適用可能な制度です。

  1. この制度を適用した年以降の贈与者から受贈者への贈与はすべて相続時精算課税対象とされます。
  2. 制度適用の翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。
  3. 贈与税の計算は贈与を受けた財産の価額から2500万円を限度として控除します。毎年2500万円の限度でなく今後の贈与者からの贈与について通じての限度です。従って2500万円を超えた年以降は贈与を受けた価額の20%を贈与税として納付いたします。
  4. 贈与者に相続が発生したら相続時精算課税の適用を受けた財産は相続財産として申告し、払った贈与税は受贈者の相続税から差し引きます。

Q:どのような場合に相続時精算課税を受けたらよいですか。

A:相続時精算課税は原則として相続税の節税にはなりません。したがってその他の目的が合理的である場合です。

  1. 相続税は余り心配ないが、何らかの理由で早く財産の贈与を受けたい場合です。相続時精算課税というのは税法だけの概念で生前贈与であることには変わりありません。
  2. 具体的には贈与者の所得税対策としての利用、贈与者は将来相続税の課税はないと思われるが、遺留分は気になるがとにかく早く財産を移転したい場合などが考えられますが個人的には利用のメリットは少ないような気がいたします。
  3. デメリットして指摘しておきたいことは、不動産の贈与で適用される場合は登録免許税、不動産取得税がかなり多額になると思います。。

金銭や有価証券でしたらその心配はありません。