名古屋相続会計センター
(運営元:税理士法人 松井会計事務所 代表税理士 松井潤一)
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TEL:052-842-2566
FAX:052-842-2886
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A:亡くなった人(被相続人といいます)の出生から亡くなるまでの戸籍を連続して集め、法定相続人を確定します。
その後遺言書が無ければ、法定相続人の協議によりどのように相続するかを定め、これを書面化(遺産分割協議書といいます)して法務局に相続登記いたします。
手続きは自分でもできますが司法書士に頼めば多少の費用はかかりますが手間はかかりません。
A:基本的には不動産の手続きと同じですが、届ける相手が法務局なく金融機関となります。
書式も各金融機関毎に異なりますが、遺産分割協議書を作成すれば比較的手続きが簡単です。
A:財産の多寡によらず作成すべきと思います。
特に子供が居ない場合や配偶者のいずれか一方の方が既にお亡くなりになっており、相続人が子供だけになるような場合は特に必要です。
また事実婚の場合も絶対必要です。
A:遺言書は自筆も書式さえ要件を満たしていたら有効ですが、要件を満たしていない場合や、満たしていても記載内容が不十分で相続手続きができないことも起こりますので、是非公正証書遺言とすることをお勧めいたします。
一般的に7万円くらいから20万円以内で作成してもらえます。
A:不動産の固定資産税の名寄せ帳、取引金融機関の名称と支店名、遺言者の印鑑証明書、受遺者氏名と生年月日、遺言執行者を定め、証人2名の住所氏名、職業を決めて用意します。
なお遺言執行者は受遺者や親族でもかまいません。
A:
A:
A:遺産の額が下記の計算式の金額を超える場合です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
A:
A:まったくありません。従って遺言書が無い限り相続することができません。
A:被相続人名義の財産以外に下記のような財産も相続財産に含まれます。
A:
A:相続税の調査は被相続人の財産よりむしろ相続人名義の預金や有価証券を調査します。
名義だけが相続人になっている預金や証券口座が無いかどうか、また被相続人が生前贈与したつもりの財産が実は贈与でなく単に預金口座の付け替えに過ぎないようなケース、過去に贈与税の申告がなされていても場合によっては贈与の実体が無ければ贈与したことになっている財産も相続財産とみなされるケースもあります。
A:多分最大の理由は大多数の税理士は相続税法を知っていても、実務経験が少ないためです。
東海4県の税理士数は約8千人強ですが相続税の申告件数は7千件強です。
なかには申告漏れでなく逆に多額の相続税の納めすぎの事例も経験していますが、この場合も税務署が積極的に税金を返還してくれるわけではありません。
A:まったく無しにはできませんが当事務所の推奨する方法に御同意してくだされば調査の確立は確実に減らすことは可能です。
その方法は税理士法に基づく書面添付制度を利用することです。
書面添付はお客様にも資料提供等のご協力をいただかないと作成できませんが、書面を作成しても料金は変わりません。
A:贈与って皆様が日常使っている言葉で表現すると、ある人が「これを貴方に差し上げます」と言い相手が「頂戴します」と返事し互いの意思が一致したことを言います。つまり贈与の契約が成立した状態を贈与があったと申します。
したがつて上記の意思の合致がないと贈与したつもりとなりせっかく贈与したつもりの財産の贈与がなかったので、名義者の財産でなく贈与者の財産と判断されて、苦労が水泡に帰します。
A:不動産
所有権の移転登記をすればよいです。もちろん贈与後の不動産から得る地代家賃等は贈与を受けた人(受贈者)の所得となります。
株式等
名義変更をし、且つ配当金等の受領者を受贈者が実質管理している通帳等へ入金されることが大切です。たとえば贈与者が勝手に名義変更して配当金等は従来通り贈与者が貰っていたら贈与は成立いたしません。
金銭
金銭を受贈者に渡せばよいです。預金へ振り込む場合は受贈者が日常使っている通帳へ振り込みしてください。なお中学生以下の年少者への金銭贈与は贈与の成立を立証することが難しく、どうしても実行する場合は下記の方法を利用してください。
A:贈与したつもりが贈与でなかったと判断すると贈与したつもりの財産が相続財産になるからです。
A:下記をご覧ください。
相続財産が3億円で相続人は子2名とします。
法定相続にて遺産を取得した場合の相続税総額は子2名分5800万円
相続開始前3年以前に毎年子2名とその配偶者2名、孫2名の計6名に4年間1名あたり310万円ずつ贈与した場合の4年間の全員の贈与税の総額は480万円となります。
一方相続財産は4年間で7440万円減少して、2.26億円となり、相続税の総額は約3250万円になります。贈与税を480万円支払ったことによって相続税を2550万円節約できました。
A:意外に思われるかもしれませんがあまりメリットはありません。
逆に不利になることもあります。目的が大切です。
贈与した方が良い場合
上記以外のケースでは贈与してもあまりメリットは無く、むしろ贈与により登記費用、不動産取得税等が約30万円から40万円生じます。
なぜメリットは少ないかと申しますと居住用の土地を配偶者が相続する場合は特定居住用宅地として相続税の課税標準の特例があり且つ配偶者控除により配偶者の相続税の負担はほとんど生じないようになっているからです。
A:平成22年から23年の間に直系尊属(両親、祖父母)から自分が住むための土地と家屋を取得するのに金銭の贈与を受け、自分の所得が2千万円以下であれば平成22年は1610万円まで平成23年は1110万円まで贈与税はかかりません。なお贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告を提出し且つその翌年中に居住していることが必要です。
A:その年1月1日現在65歳以上の者(贈与者)からその年1月1日現在20歳以上の直系卑属である相続人(受贈者)への贈与をした場合に適用可能な制度です。
A:相続時精算課税は原則として相続税の節税にはなりません。したがってその他の目的が合理的である場合です。
金銭や有価証券でしたらその心配はありません。